遺言書 「自筆の遺言」に保管制度
遺言書 「自筆の遺言」に保管制度
以前に、遺品整理で大事なポイントとして3つ挙げた中でも遺言書の有無の確認は遺品整理をする前に確認しておきたいポイントでした。
そこで知っておくとよいことが一つ!
法務局で保管する制度
2020年7月から「自筆証書遺言」を法務局に預けることが出来るようになりました。以前は自分で保管するものでした。
と言いますのも、「自筆証書遺言」は財産目録など以外は本人の手書きで作る。証人がいらず、費用もかからない手軽さがメリットでした。ただ、自宅保管となると、紛失や他人による改ざん、誤って破棄してしまうことなど。死亡後に発見されなかったりというデメリットな部分もありました。
保管制度が出来たおかげで、トラブル回避ができそうです!
保管時の費用
費用は一通3900円です。
法務局に予約を取り、遺言書を持って出向きます。遺言書保管官が書式や署名、押印、日付などを確認。原本は法務局で保管し、画像データも残す。
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