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遺品整理 隠れた財産

隠れたままの財産とは?

 

遺言公正証書を書かれている方は約8%と言われています。急に亡くなられた場合や家族間の話合いが無かった場合にせっかく溜めた財産が渡せなくなってしまうことがあるのです。

 

 借名口座・・・子供や孫の名義で口座を作り貯金することです。名義人本人が口座の存在を知っていれば良いですが、知らなかった場合休眠口座になるリスクが高くなります。日本の銀行では、休眠口座でも、適切な手続きを得れば取引が出来ますが、海外の金融機関には1年間入出金がないと口座がクローズされてしまうケースもあります。

 

 生命保険・・・生命保険は受取人が申請しなければ保険はおりません。受取人に内緒で加入していた場合は困ります。受取人の連絡先を記入していない契約書もあるためです。せっかくの保険金をしっかりと受け取ってもらうためにも受取人に話しておく必要があります。

 

子供や孫のためにと思っても隠れ財産になってしまっては元も子もありません。隠れたままにしておかずにしっかりと話しておいたり、公正証書に書いておくことが大切です。

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