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生前整理 遺言書の効力

遺言書で出来ること

 遺言書とは自分の財産をどうやって相続させるかを意思表示させることです。遺言書で出来ることは次のようなことがあります。

 

 渡したい人に渡したい財産を指定できる。

  誰に何をどのくらい相続させたいのか指定できます。法定相続人以外の方でも可能です。福祉施設や団体などへの寄付もできます。

 

 非摘出子を認知できる

 

 法定相続人の廃除および廃除の取消

 

 遺言執行者を指定できる

 

 生命保険金の受取人を変更

 

 遺産分割の禁止

  5年間は遺産分割を禁止することができます。

 

 

 遺留分

   遺言書で財産を指定できると書きましたが、完全に実現できるとは限りません。法定相続人には最低限、遺産を取得できる権利があります。その権利を遺留分といいます。遺留分は侵害できません。

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