実家の片付け 生前贈与
生前贈与は節税対策として有効ですがどのような贈与の方法があるのでしょうか?
・年間110万円の非課税枠
贈与によりもらった財産の合計が年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。(暦年贈与)
・住宅購入資金
子や孫へマイホーム購入資金を贈与すると一定額まで非課税になります(住宅取得資金の贈与の特例)
・教育資金
子や孫への教育資金として金融機関を通じて贈与すると一人につき1,500万円(学校等以外(塾や予備校など)への支払いは500万円)まで非課税となります。(教育資金一括贈与の非課税特例)ただし、子や孫は30歳になるまでに教育のために使うことが条件です。
・相続時精算課税制度
60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫までへ2,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。2,500万円を超えた場合は一律20%の贈与税がかかります。贈与した方が亡くなったときに加算して相続税を計算します。ただし、一度この制度を利用すると今後暦年贈与の110万円は利用できません。
・結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子や孫に結婚や子育て用に1,000万円までは非課税になります。
結婚資金は300万円まで。金融機関に、結婚・子育ての費用として使った領収書を提出する。
50歳になった時点で残った金額は贈与税がかかります。
2021年3月31日まで
生前贈与には様々な制度がありますが、贈与する側の財産も減らすことにもなりますので、贈与しすぎにも注意が必要です。
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